電気事業法や施行規則について知りたい!適用される場所や工事とは?

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電気は、私たちの生活になくてはならないものです。長期間人が生活したり作業したりする場所には、屋内、屋外問わず必ず電気設備があるでしょう。そんな電気設備を工事したり保安をしたりするために定められた法律が電気事業法です。電気は、扱いを間違えれば火災や事故の原因になります。そのため、電気工事や電気設備の保安や監督には必ず資格が必要です。

今回は、電気事業法や施行規則についてご紹介しましょう。法律を知っていれば電気工事や保安に必要な資格や届け出も分かります。

  1. 電気事業法とはどんな法律?
  2. 電気事業法施行規則とは?
  3. 42条保安規程とは?
  4. 電気事業法の法改正について
  5. 電気事業法に定められた有資格者とは?
  6. 電気事業法についてよくある質問

 電気関係は法律も資格もたくさんあって、ややこしく感じるかもしれません。しかし、この記事を読めば電気工事や保安に関する法律や資格は詳しく理解できるでしょう。電気主任技術者や電気工事士などの資格取得を目指している方も、ぜひ読んでみてください。


1.電気事業法とはどんな法律?

はじめに、電気事業法の内容や施行の歴史についてご説明していきます。いったいどのような場所で適用されるのでしょうか?

1-1.電気事業法成立までの流れ

電気事業法とは、電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている法律です。電気に関する法律には歴史があり、明治時代には既に原型ともいえる法律がありました。現在施行されている電気事業法ができたのは、昭和39年のことです。それから、いくつかの改訂を経て現在に至ります。

1-2.電気事業法とはどんな法律なの?

電気事業法とは、電気事業のあり方やその活動の規制を行うための基本法になります。
この法律に、電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律を加えて、慣例的に電気保安4法というのです。電気は前述したように私たちの生活になくてはならないものです。

発電所、変電所、受電設備や配線設備などの総称を電気工作物というのですが、これらは有資格者が工事をして設置し、定期的に保守点検をしなければなりません。電気事業法とは、電気工作物による事故防止や安全に電気を使うための決まりを定めているのです。たとえば、電気主任技術者が定期的に事業用電気工作物の保守点検を行うのも、電気事業法に基づいているためです。

また、技術基準を定める省令なども電気事業法の一部になっています。つまり、電気を扱う仕事に就いている方ならば、概要だけでも知っておく必要があるといえるでしょう。

1-3.電気事業法が適用になる場所は?

電気事業法は電気設備を設置、使用する場所や発電所、変電所、さらに送電設備や受電設備など電気工作物が設置してある場所、さらに電気工事士や電気主任技術者、ダム水路主任技術者が関わる工事などすべてに適用されます。また、発電所や変電所の運用も電気事業法に基づいて行われるのです。

2.電気事業法施行規則とは?

電気事業法施行規則とは、電気事業法に基づいて電気事業を行う際に適用になる施行規則です。電気事業は誰もが好き勝手に行うことはできません。電気事業を行う際に必要なこと、提出するべき書類、さらに取得しておく資格などが制定されています。

電気事業というと発電所や変電所などの運営などを思い浮かべる方もいるでしょう。しかし、電気事業とはそれだけではありません。電気主任技術者が行う電気設備の保守点検管理、さらに、電気工事士が行う電気工作物の工事、これらはすべて電気事業に当てはまります。

ですから、電気に関わる仕事をしている人は、電気事業法施行規則に従って工事計画を立てたり、事業をあっせんしたり、工事をする前に必要な届け出を提出しなければならないのです。そのため、電気技術主任者などの資格試験には法令の問題として施行規則に関することものが出題されることも珍しくありません。

3.42条保安規程とは?

42条保安規程とは、自家用電気工作物を設置する際に義務づけられる規程のことです。
自家用電気工作物というと、家庭で使う電気工作物のようなイメージがありますが、実際は異なります。600Vを超える電圧で受電する需要設備又は小出力発電設備以外の設備が設置されているもの、構外にわたる電線路を有しているものが自家用電気工作物に該当します。これらは、電気主任技術者の定期的な保守点検が必要になります。

ですから、自家用電気工作物を工場などで使用することもあるのです。「自家用」という言葉に惑わされないように注意しましょう。さて、自家用電気工作物を設置する場合、第39条により、工作物が技術基準に適合するように維持しなければならないと義務づけられています。これは、保守点検のことです。工作物は経年とともに劣化していくでしょう。ですから、定期的に点検し、必要ならば修理しなければなりません。

また、43条により主任技術者の選任および届け出が必要になります。各種手続きは電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部に対して行うのです。

4.電気事業法の法改正について

平成28年度の4月から電気事業法の一部が大きく改正され、電気の小売業への参入の全面自由化が開始されました。これにより、今までのように電力会社だけでなく、携帯電話会社やガス会社などが、電気の小売業に参加できるようになったのです。つまり、電気を買う方の選択肢が広がりました。

今まで電気事業法の改正は、電気事業に関わった人でないと気がつかないようなことばかりでしたので、これは一大ニュースといえるでしょう。しかし、それに伴い詐欺事件も起こっています。通常、電気メーターは電力会社が無料で設置、交換を行っていますがそれを勝手に交換して家の住人に高額な付け替え費用を請求した、という事例もあるのです。

また、いくら電気の小売業が自由化されたからといって、今までよりも数倍電気料金が安くなるということはないでしょう。各社が激しく宣伝を行っているので、つい「電力会社から別の会社へ乗り換えた方がお得かも」と思いがちですが、ゆっくり考えてからでも遅くはありません。

5.電気事業法に定められた有資格者とは?

この項では、電気事業法に定められた有資格者、特に電気主任技術者について詳しくご紹介していきます。電気主任技術者は電気関係の資格の中でも、特に人気のあるものです。いったいどんな資格なのでしょうか?

5-1.電気事業法で定められた資格とは?

電気事業法で定められた資格は、大きく分けて三種類あります。一つは、電気主任技術者、もう一つがダム水路主任技術者、そして最後の一つがボイラー・タービン主任技術者になります。電気主任技術者を除けば、すべて発電所に関わる資格です。

5-2.電気主任技術者とは?

電気事業法に定められた資格のうち、最も知名度が高いのが電気主任技術者です。電気主任技術者とは、事業用の電気工作物の保守点検整備を行える資格で、電気保安やビルメンテナンス、さらに発電所や変電所で働くためには取得しておいて損はありません。

また、専門性が高い割には受験資格がなく、誰でも受験できるので人気があります。転職や出世にも有利でしょう。ちなみに、電気工事をするだけならば電気工事士という資格もあります。両方持っていれば、より就ける仕事の幅が広がるでしょう。

6.電気事業法についてよくある質問

Q.自営業でも電気事業法は適用されるもの?
A.電気の保守点検に関わるならば適用されます。特に、電気主任技術者が独立して仕事を請け負う場合は電気事業法施行規則ぐらいは頭に入れておきましょう。

Q.勝手に電気工事をしたり電気工作物を設置したりしてはいけない理由は?
A.電気工事は素人が行うと漏電の危険があります。漏電が起これば火災になるでしょう。また、電気工作物も同様です。電圧が高いほど事故が起こったときに大きな被害が出ます。勝手に電気工事をしたり電気工作物を設置したりすると、多くの方に迷惑がかかるでしょう。

Q.電気の小売業の自由化とはどういうこと?
A.今まで、電気の売買は電力会社が独占してきました。それを平成28年4月から、いろいろな会社が自由に行えるようになった、ということです。

Q.電気主任技術者はまったく知識がなくても取得できる?
A.勉強さえしっかりしていれば取得できます。しかし、電気数学の知識が不可欠ですので、まったく知識がない場合は電気数学の勉強から始めるか、まずは電気工事士の資格を取得してみましょう。

Q.素人が行える電気工事の限界とは?
A .無資格者が行える電気工事や電気事業の限界は、家電の設置までです。コンセントを増やすような工事は必ず有資格者に依頼しましょう。

まとめ

今回は電気事業法に関することをいろいろとご紹介しました。耳慣れない法律ですが、意外にも私たちの生活と密接に関わっていることがご理解いただけたと思います。