
電気工事士の資格を更新する方法・申請について1から解説!
2016/11/24
2020/07/03
電気工事士は求人にも有利な需要ある資格となります。照明・パソコン・キッチンのIH・携帯電話の充電など、電気は私たち人間が生活するに欠かすことのできないものです。電気工事の仕事は大小問わずにあとを絶たないため、俗に食いっぱぐれのない業種ともいわれます。ただし、重要な業種であるからこそ電気工事士の資格には厳しいルールがあるのです。
そこで今回は、資格更新のやり方と申請方法とを併せてまとめてみました。
記事を読めば電気工事士の更新について詳しくなり、部下あるいは上司にも雄弁に語ることができます。今はまだピンとこなくても大丈夫です。1から丁寧に解説していきますので、順を追って見ていきましょう。
1.電気工事士の実態は?
「電気工事士とは何か?」ということから解説していきます。まずは基本をおさらいし、順序良く情報を整理していきましょう。
1-1.職務
電気工事士を広い意味で述べると、一般住宅・ホテルや企業等のビル・工場などの配線設備工事やメンテナンスに関わる専門職です。電気工事士は常に需要がある仕事といわれています。勤める会社によって金額は異なるものの第一種電気工事士で約4000円、第二種電気工事士で約2000円といった資格手当を用意しているところが多いです。手当をもらえる待遇からも、電気工事士の必要性が如実に表れていますね。
1-2.広義における電気工事士の種類
1-2-1.第一種電気工事士
電気工事士の最上級とも呼べる資格で、500kW未満の電気工事作業であればおよそ従事することが可能です。具体例を挙げますと、中小規模のビルやホテル・工場の屋内配線が該当します。試験に合格しても取得できず、現場で3~5年の経験を積むことでようやく第一種電気工事士の肩書きを入手できるのです。
1-2-2.第二種電気工事士
第一種電気工事士に比べると従事できる作業に制約はあります。しかし、第二種電気工事士は一般用電気工作物の電気工事に当たることが可能です。一般用電気工作物には、
- 8kWのコージェネレーションシステム用発電機
- 10kWの太陽光発電設備
- 15kWの風力発電設備
といった電気工事が当てはまり、仕事内容はさほど多くありません。低い電圧かつ安全性に比較的長(た)けた設備であり、一般家庭をはじめ、小規模なお店や建築物の電気工事に当たることを許可されています。大前提は建屋内です。電気の供給が600V以下でないと業務範囲外となり、第二種電気工事士には電気工事をする資格がありません。
また、そもそもの電気工作物は下記の事柄を定義しています。
- 発電
- 送電
- 変電
- 配電
- ダム
- 水路
- 貯水池
- 電線路
- その他の工作物
- 電気を使う用途で設置した機械
上記の電気工事が場所・条件によって異なり、一般用電気工作物・自家用電気工作物・電気事業の用に供される電気工作物といった三種類に分けられます。
1-2-3.特殊電気工事資格者
特殊電気工事資格者は下記の二つに分かれます。
- ネオン工事資格者
- 非常用予備発電装置工事資格者
特殊電気工事は、ネオン工事・非常用予備発電装置工事を意味し、特殊電気工事資格者は500kW未満(最大電力)の設備においてだけ従事することが許されています。
また、電気工事士の最上級である第一種電気工事士であっても、特殊電気工事には携われません。そのため、特殊電気工事資格者も優位性のある資格といえます。
1-2-4.認定電気工事従事者
認定電気工事従事者は、上記の特殊電気工事・電線路関係を除いた500kW未満(最大電力)の設備で、かつ電圧600V以下で扱う簡易電気工事に従事することができます。
1-3.電気工事士の必要性は?
電気工事士が携わる電気工事は、
- 高所からの転落事故
- 配電盤での感電事故
- 小さなミスから生じた漏電火災
といった事故の危険にいつもさらされています。電気工事士法第1条においても、
「この法律は電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害発生の防止に寄与することを目的とする」
と定められているのです。どんなに現場で経験を積んでいても事故は起きます。電気工事士は電気工事に携わる危険・重要度を認識させる意味でも欠かせない資格なのです。
下記は実際に起きた電気工事での事故となります。
- ベルトのバックルが分電盤の中に触れてショートする
- 周辺機器に電気が流れているのを確認せず、避雷器に触れて感電
- 照明用配線工事において「大丈夫だろう」とケーブルの被膜をむいて感電
2.電気工事士の資格免状更新について
前項では電気工事士の役割や重要性を再確認しました。この項からは電気工事士の更新について解説していきます。申請方法は後述しますので焦らずに見ていきましょう。
2-1.更新について
「更新」と聞くと小難しく聞こえるでしょうか。簡単に述べますと、免許証または免状を所持する人が一定のサイクルで知識を確認する講習となります。座学です。自動車の免許更新と変わりません。
2-2.更新の必要性
電気工事は建築物どころか生活そのものに直結する重要な作業です。時に一瞬で人の命を奪う電気に関わる工事者自身も常に命の危険にさらされています。もちろん、安全に配慮して作業を行うのが鉄則です。けれど、万が一ということも十分にあり得ます。
したがって、初心に戻る意味でも、定期的に電気工事に携わる意味や技術を更新の際に復習する必要があるのです。
2-3.電気工事士で更新が必要な資格は?
電気工事士法第4条の3の規定により、電気工事士は定期的に講習を受講することが義務付けられています。とはいえ、第二種電気工事士・特殊電気工事資格者・認定電気工事従事者の3種は更新の必要がありません。免状を取得すれば永久に所持できます。
もうおわかりだと思いますが、第一種電気工事士だけ特別なのです。5年のサイクルで定期講習を受けることが義務となります。違反した際のペナルティは後述していますのであとで目を通してみてください。
3.第一種電気工事士の更新は法令で定められた義務!
それでは、第一種電気工事士の更新について詳しく説明していきます。講習の概要にも触れますので、初めて講習を受けるという方もぜひ参考にしてみてください。
3-1.更新講習について
第一種電気工事士は、
- 免状の交付を受けた日
- 前回に定期講習を受けた日
といった日を起点に5年のサイクルで講習を受けます。講習機関は経済産業大臣の認定を受けており、機関が置かれているのは全国各地です。
以前は、独立行政法人「製品評価技術基盤機構NITE」から更新の通知が資格所持者に送られてきましたが、平成24年5月に関係省令が見直され、NITEでは講習業務を終了しました。今は講習の案内が届きませんので各自で5年に留意し、講習を受ける必要があります。
3-2.講習の概要
講習機関によって料金は少し異なりますが、1回の講習で大体9000円前後と思っていただいて構いません。機関は全国各地にあるため、たとえば、一般財団法人「電気工事技術講習センター」だけでも、
- 関東地区で年40回以上
- 近畿地区で年20回以上
といった頻度で行われており、全国で59箇所、年間にすると150回の講習が開かれています。期日も「夏場だけ」ということはありません。受講者のニーズを踏まえ春から冬にかけて振り分けられていますので安心してください。
講習当日の流れは基本的に朝から夕方まで(9時~17時ごろ)となり、テキストを用いて知識・事故例・安全対策・法令などについて休憩を挟んでの座学をおこないます。講師を務めるのは長年現場で経験を積んだ専門家であり、知識・経験ともに豊富です。
経済産業省の指定講習機関はこちらとなります。
3-3.講習の申し込み方法
更新の申請方法は至って簡単です。お住まいの地域で実施される定期講習の会場・日程を確認し、当日の1か月~2週間前までに申し込みの手続きをとっておくだけで問題ありません。受付はホームページに設けられています。
- 受講希望の会場を選択(全国の都道府県からお選びいただけます)
- 日程の選択
- 必要情報の入力(住所・氏名などの個人情報をはじめ、支払いに関する内容)
- お申し込み内容を送信(折り返しメールが来るのが一般的です)
- 講習期日までに費用をコンビニで振り込む、またはクレジットカードで支払い
- 受験票が講習10日前ぐらいに郵送
といった段取りを踏むことになります。インターネットで申請が完了するので煩わしさはほとんどありません。
3-4.免状交付について
第一種電気工事士の免状は講習の日に事務員へ一度手渡しますが、講習が終了すれば返却してもらえます。免状を紛失している方は、講習当日までに免状を交付した都道府県で再発行しておく必要があるので気を付けてください。基本的に、再発行の申請を済ませておけば受講した記録を付けてもらえます。
また、第一種電気工事士の免状は5年ごとの更新です。しかし、第二種電気工事士の資格については制約がなく、資格を取得して免状を交付される間でも期限がありません。資格さえ手にすれば好きな期日で交付の手続きができます。
4.電気工事士の更新を忘れてしまうと?
更新で気になるのは「もしも忘れたら?」という点でしょう。第一種電気工事士の資格取得は簡単ではありません。はく奪されるのはなんとしても防ぎたいところです。
4-1.講習を受け忘れたらどうなる? どうする?
5年のサイクルが来たにもかかわらず第一種電気工事士の定期講習を受けなかった場合、法律違反となります。第一種電気工事士の携われる電気工事を一切行うことが許されません。「電気工事士法第4条第6項の規定」でも厳しく定められており、第一種電気工事士の免状を返納するよう通告される場合もあります。
繰り返しますが、定期講習を受講しないと法律違反です。
しかし、やむを得ない事由によって受講できなかったときは例外となります。「電気工事士法施行規則第9条の8」にて条件が決められており、
- 海外出張
- 災害に遭った
- 疾病あるいは負傷した
- 法令の規定により身体の自由を拘束された
- 経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があった
- 社会の習慣上または業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じた
といった事由があった場合に限り、5年を過ぎても更新の講習を受けることが可能です。ただし、上記の状態を証明する診断書・書面を用意して定期講習機関へ郵送する必要があります。
4-2.気づかずに電気工事をした場合は?
資格を所持しない素人が電気工事をすることは車の無免許運転と同義で、
- 3か月以下の懲役
- 3万円以下の罰金
などの罰則を受けます。第一種電気工事士も同じです。免状の更新をしていないと上記の素人と同じ扱いとなり、電気工事士法では1年以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。当然ながら、第一種電気工事士にかかる範囲の電気工事はできません。
4-3.対処法
各都道府県内の講習機関では、第一種電気工事士の更新が近づいた際に教えてくれる「通知サービス」を実施しています。会員登録をしておけば受講し忘れるという事態を避けられるでしょう。会員登録は複数機関でしても問題ありません。参考までに電気工事技術講習センターの案内をご覧ください。
4-4.免許の返納と失効について
第一種電気工事士に更新の義務があることを知っていながら10~20年経(た)っても受講しない、または更新していない違法状態で電気工事をした場合は失効になる可能性があります。
端的にいうと意図的に悪質な行為をしたケースです。
とはいえ、めったに資格を失効される人はいません。今まで悪質な行為をしてまで電気工事をする者がいなかったこともあり、免状の管理が徹底されていないのです。
ですが、だからといって甘く見てはいけません。各都道府県の県庁は免状の返納を命ずることができます。定期講習は多少遅れても速やかに受講するようにしてください。
5.電気工事士の更新に関する質問
この項ではインターネットを介して寄せられるお問い合わせ内容をまとめてみました。
電気工事士の更新についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
Q.当社には電気工事士がたくさんいます。講師が来てくれたりしないの?
A.講習機関でしか第一種電気工事士の更新はできません。今まで出張で講師が訪れた実績もありませんので、講習機関にて更新を済ませてください。
Q.講習機関から通知が来る登録をするとき、1つの会社で複数名の登録は可能ですか?
A.第一種電気工事士1人につき登録できます。ですが、基本的に通知サービスは個人向けです。代表の方が一括で全員分の期限を管理する場合、講習機関によって「法人様専用サービス」という別枠を用意していますので検討してみてください。
Q.講習会場からの通知はどのように送られてくるのですか?
A.郵送による案内とメールになります。講習期日の2~4か月前に届くのが一般的です。
Q.前回いつ講習したかわからない場合は?
A.最後に受講した講習機関に確認すると教えてもらえます。
Q.講習はどこの都道府県で受けてもいいの?
A.問題ありません。第一種電気工事士の免状交付を受けた・更新した場所である必要はなく、皆さんが講習を受けやすい都道府県で受講いただけます。
Q.5年を過ぎて受講するとき何か言われるのでしょうか?
A.違法行為をしていないかの確認はされますが、5年を経過しているため速やかに受けるよう段取りを進めてもらえます。要するに受講は可能ということです。
Q.もう電気工事をしないのですが、講習は受けなくてもいいのでしょうか?
A.第一種電気工事士の免状を都道府県に返納すれば構いません。受講義務は完全になくなります。ですが、第一種電気工事士の免状をまだ所持している場合はダメです。電気工事に従事している・していないに関係なく、定期講習の受講義務があります。
Q.受講料の割引はないのでしょうか?
A.クーポンや割引券といった類は基本的に用意されていません。ただ、講習会場によって受講料が8500円、9000円、1万円などと変わります。受講の際には値段を比較して選ぶことが可能でしょう。
まとめ
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。電気工事士の更新・申請についてまとめてきましたが疑問は解決したでしょうか?
今は覚えていても5年という歳月は意外と長いものです。日常の生活や仕事の中で忘れ去られてしまう可能性も否めません。講習機関の通知サービスをぜひ利用してみてください。くれぐれも、うっかり法律違反とならないよう免状の更新には気を付けたいものです。なお、「免状」は法律上の名称であり、免許証と意味は変わりません。豆知識として覚えておきましょう。