電気主任技術者不在による罰則リスクは? 資格取得による回避策も解説

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事業用電気工作物を設置している施設では、電気主任技術者を選任し、定期的な自主点検を行うことが法律で義務づけられています。

しかし、選任していた電気主任技術者が退職してしまった場合や後任が見つからない場合、その施設はどのような罰則を受けるのでしょうか。

本記事では、電気主任技術者の選任義務や選任のルール、不在時の罰則について解説していきます。また、電気主任技術者の資格取得方法についても触れます。

電気主任技術者の選任は、施設の安全管理のために重要な役割を担っています。しかし、適切な人材が見つからなかった場合、施設は法令違反となり、罰則を受けることになります。そのため、適切な人材を選任することが必要です。

本記事では、電気主任技術者の選任方法や選任後の役割、不在時の罰則について詳しく解説します。また、電気主任技術者の資格取得方法についても説明します。電気工作物の安全管理に必要な情報が詰まった記事です。

  1. 電気主任技術者の選任義務について
  2. 電気主任技術者が不在の場合の罰則について
  3. 電気主任技術者の資格取得方法
  4. 電気主任技術者に関するよくある質問

1.電気主任技術者の選任義務について

はじめに、電気主任技術者の定義や選任義務について紹介します。

1-1.電気主任技術者は電気設備の保安監督業務を行える資格

電気主任技術者は、電気保安法に基づいて事業用電気工作物の保安業務を行うことができる国家資格です。保安業務ができる電気工作物の種類は、資格区分によって以下のように決まっています。

  • 電験1種:すべての電気工作物
  • 電験2種:電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物:大規模な工場や中規模の発電所・変電所など
  • 電験3種:電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物。ただし、出力5千キロワット以上の発電所を除く:一般的な工場・商業施設・ホテルなどの宿泊施設

1-2.事業用電気工作物が設置してある施設は選任が必要

電気事業法によって、電気工作物は自主点検が定められています。電気主任技術者が点検しなければならない電気工作物は、事業用電気工作物のうち、以下のようなものです。

  • 高圧以上の電圧で受電するもの(高圧需要設備等)
  • 小出力発電設備を除く発電用の電気工作物(発電所)
  • 発電所内の電気工作物と同一の構内に設置されている電気工作物
  • 発電所の構外にある電気工作物と、受電用電線路以外の電線路で電気的に接続されているもの(変電所など)
  • 爆発性や引火性のものが存在する場所に設置された電気工作物
  • 火薬取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く)を製造する事業場
  • 石炭鉱山保安規則の適用を受ける鉱山のうち、甲種炭鉱又は防爆型機器の使用が義務付けられた乙種炭鉱

ただし、最大出力100kW未満の電気工作物は第二種電気工事士、最大出力500kW未満の電気工作物は第一種電気工事士が保安点検業務を行うことが可能です。

1-3.有資格者であれば経験は問わない

電気主任技術者を選任する場合、有資格者であれば経験は問いません。ちなみに、一定の条件であれば電気主任技術者を外部委託することもできます。また、外部委託が認められていない事業所でも、管理会社から電気主任技術者を派遣してもらう外部選任の形を取ることも可能です。なお、外部委託をした場合、電気主任技術者は常駐していなくてもかまいません。一方、外部選任の場合は事業所に有資格者が常駐している必要があります。

2.電気主任技術者が不在の場合の罰則について

この項では、電気主任技術者が不在の場合をはじめとする、電気事業法に違反した場合の罰則を紹介します。

2-1.電気主任技術者の選任は設置工事を行う段階でする

電気主任技術者の選任は、電気工作物を設置する工事を行う段階で行わなければなりません。未選任のまま工事を行うと罰則の対象になるので気をつけましょう。なお、届け出は最寄りの産業保安監督部に行います。

2-2.電気主任技術者が退職した場合は遅滞なく選解任を行う

電気主任技術者が退職した場合は、遅滞なく選解任を行う。事情があってどうしても選任ができない場合は、できるだけはやく産業保安監督部に相談しましょう。なお、できれば有資格者が退職する前に、新しい電気主任技術者を選任しておくのが理想です。

2-3.罰則は罰金刑

電気主任技術者を選任しなかった場合、300万円以下の罰金が科せられます。また、主任技術者選任の届け出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金です。

3.電気主任技術者の資格取得方法

この項では、電気主任技術者を取得するメリットや資格取得方法を紹介します。

3-1.電気主任技術者は引く手あまたの資格

電気主任技術者は、事業用電気工作物の自主点検を行えるため、さまざまな施設で需要があるでしょう。また、点検を請け負っている会社からも常に一定の求人があります。取得すれば転職の際に大きな武器になるのはもちろんのこと、昇給や昇進のきっかけにもなるでしょう。電気関係の仕事に就いている場合は、取得しておいて損はありません。

3-2.電気主任技術者は資格試験を受けて取得するのが一般的

電気主任技術者は、電気技術者試験センターが主催する資格試験を受験し、合格する方法が一般的です。詳しい取得方法に関しては、こちらの記事にも詳しいので、ぜひ併せて読んでみてください。

4.電気主任技術者に関するよくある質問

この項では、電気主任技術者に関する質問を紹介しましょう。

Q.電気主任技術者は2つの施設を兼任することはできますか?
A.はい。同じ敷地内にあるなど有事の際にすぐに駆けつけられる距離ならば兼任可能ですが、いくつもの施設を兼任することはできません。

Q.電気主任技術者の名義貸しは罪になりますか?
A.はい。虚偽の届出に該当します。

Q.電気主任技術者の仕事内容で罰則の対象になるものはあるでしょうか?
A.保安監督署に届出を出した内容で自主点検を行っていない場合は、罰則の対象になるケースもあります。

Q.電気主任技術者は未経験でも需要はあるでしょうか?
A.はい。未経験でも資格があればよいという職場は珍しくありません。

Q.電気主任技術者は電気工作物の修理を行うことはできますか?
A.最大電力 500kW未満の需要設備の場合は、第1種電気工事士の資格をもった人が工事しなければなりません。電気主任技術者が第1種電気工事士の資格を所有していれば電気工事ができます。これに対して、500kW以上の需要設備の場合は、法的には第1種電気工事士の資格を所持していなくてもできると解釈することができます。したがって、電気主任技術者は工事を行うことができます。これは法的に電気主任技術者が、電気工作物の工事・維持・運用に関する保安監督を、すべて責任をとることになっているからです。

まとめ

今回は、電気主任技術者が不在になった場合の罰則などについて解説しました。電気主任技術者は、事業用電気工作物が設置してある施設すべてで需要があるため、有資格者は重宝されます。機会があればぜひ資格取得にチャレンジしてみましょう。